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第20号(平成26年2月号)

薬学的知見に基づく指導

医薬品のインターネット販売に係る薬事法改正が行われ、一般用医薬品のネット販売が解禁される一方、医療用医薬品、スイッチ直後品目などについて対面販売が義務付けられ、事実上、ネット販売が禁止されました。

ところで、業界マスコミなどでは特に取り上げられていませんが、この薬事法改正で、ある意味で薬剤師にとって重要な一文が盛り込まれたことにお気づきになったでしょうか。それは、この稿の表題、「薬学的知見に基づく指導」という言葉です。

改正薬事法の第36条の4、第36条の5で、医療用医薬品やスイッチ直後品目などについて、「対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて必要な情報を提供させ」と、対面販売を義務付けたのですが、実は、この後に、「及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。」と続いているのです。

これまで薬事法では、薬剤師の役割として、医薬品に係る情報の提供の義務を課してきたのですが、この改正で、「指導」というより積極的な役割を明文化したのです。

この薬事法の改正を受けて、薬剤師法が改正されました。薬剤師法第25条の2に、薬剤師の(情報の提供)も義務規定があります。この規定が設けられたのは平成9年の改正によってでした。実は、当時、厚生省の薬剤師法改正原案では、「指導」の義務が盛り込まれていました。しかし、これに対し、省内一部に強い反対論があり、「情報の提供」に修正されるという経緯がありました。まだ医薬分業率26%という時代でした。

それから20年の歳月を経て、今回、同条が改正され、「必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。」とされました。これもまた、“時の流れ”なのでしょう。